コロナで急増「自作マスク」販売の注意点は? 特許権や著作権侵害にあたる場合も
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よほど変わった形や素材を採用しなければ特許や意匠の問題は起きないでしょう。しかし商標権と著作権の侵害は要注意。ロゴやキャラクター入りの素材などは、いくらお気に入りでも使用しないように。
悪意はなくても権利侵害はダメです。車の運転でも交通違反が「知らなかった」では済まされないのと同じこと。
(以下追記)ロゴの場合は商標権がないものもありうるけれど、権利の有無を調べるなんて一般人に要求するのは無理だし、ロゴのおかげで誰が作ったか誤解されそうな場合は、商標権がなくても問題。
キャラクターの場合は著作権なので、確実に権利が切れている100年以上前のものしか付けられないと考えたほうが無難。