医師らの感染、原則労災に 新型コロナで厚労省方針
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これは一見当たり前のようですが,実のところ原則と例外をひっくり返した特例的な対応です。
たとえば,外来の医師がインフルエンザに罹患して,その結果重篤な後遺症が生じたり亡くなったりした場合,労災認定は基本的にかなり難しいです。
外来での診療中に感染したのか,業務外のプライベートの活動中に感染したのかが概して不明であるからです。
(逆に結核のような場合,市中で感染することが極めて希であることから,結核担当医が結核に感染した場合は基本的に労災認定されます)
これまでは,外来での診療中に感染したことを,時として労働者(感染した医療従事者)側が証明しなければいけませんでしたが,原則として証明が不要になるという運用は,(実は法的には微妙な部分があるものの)医療従事者の心理的負担を軽減する意味でも有意義かと思います。
なお,医療従事者でなくとも,業務中に新型コロナウイルスに感染した疑いがある場合には,労災認定を受けられる可能性があります。
会社側が労災認定に協力してくれない場合や,労働局・労働基準監督署からネガティブな返答があった場合であっても,納得できないときには必要に応じて法律相談等をご活用ください。これがニュースになるのか、、、。当たり前のことだと思う。今までの人たちも遡って認定されるべきだ。
医療機関でなくても社内での感染が明らかであれば労災になる可能性は十分あるでしょう。通常の会社でも感染対策をしっかりしていなければ、安全配慮義務に問われる可能性もあると思う。普段から健康管理していない糖尿病の人がコロナに感染して死亡してしまう、これは十分あり得る。従業員の健康のため、会社の法的責任を果たすためにテレワーク、社会的距離確保等をお願いします。