郵便社員2600人処分へ 総務省、未承認の兼業で 内容証明、無資格従事も
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「認証司は営利事業との兼職はできない。
だが実際には、2615人が任命権者である総務相の承認を得ず、相続で不動産賃貸を行ったり、収入が生じる消防団員や教育委員、農業などに従事したりしていた。」
消防団、確かに収入が生じるものの、
年額3万円とか8万円の世界…
月額じゃなくて、年額ですからね…
出動すれば少し手当がつきますが…
【参考】消防団員報酬等の地方交付税算入額
◯報酬
・団員(年額) 36,500円
・団長(年額) 82,500円
◯出動手当(1回当たり) 7,000円 (https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/welcome/pay/index.html)
ぜひ皆さん、地元の消防団の報酬について調べてみていただければ、
その実態が分かります
実際には消防団がまとめて飲み会費用として
使ってしまうみたいな話も聞きますし…
地域の暗黙の慣習で、いやいや消防団に入れられた人もいるでしょうし、「営利事業に従事している」という
意識がなかったのではないかとも思うと…
でもこれ、総務省消防庁を擁している総務省からの処分なんですよね…
かんぽ不正の煽りを受けて、
思わぬところまで火の粉が飛んだということなのかなと2017年に、郵便認証司の兼業承認を不要とする対象範囲の明確化、つまり一定規模以下の営利事業(たぶん家業や流行りの農業とか不動産業とか太陽光の売電とか)の兼業を承認不要とする規則改正が図られていますが、今回処分された「2600人超」の人たちは何時頃からどんな兼業をしていたのでしょう。
事情に通じているわけでないので報じられている以上のことは分かりませんが、従来から承認を受けずに兼業をしている人が多数いて、郵便事業法施行規則を改正して大多数を追認したけれど、追認対象から漏れた人たちを、止めろと言えないまま放置して来たということじゃないのかな・・・ 仮にそうだとすると、違反した人たちのコンプライアンス意識もさることながら、組織そのものが惰性に流され、なぁなぁで運営されているように感じないでもありません。施行規則改正に際して郵便認証司の任用そのものを見直すなり兼業を止めさせるなりしなかった管理監督者にも、かなりの責任があるんじゃないのかな (・・?【ご参考】
一般的に懲戒処分は重たい方から順に以下のようになります。
・懲戒解雇
・諭旨解雇
・降格
・出勤停止
・減給
・譴責
・戒告
始末書すら書かずに注意で終わるのが戒告です。初回だから大目に見ているのか、(世の中に対する)ポーズなのかは分かりません。