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大阪のパチンコ店「変わらない」 店名公表も約300人の客集まる

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  • 独身研究家/コラムニスト

    当然だよね。公表されてやめるくらいなら文書出た時点でやめている。
    吉村知事は学級委員長の喧嘩をしている。それじゃ不良が承諾しないよ。
    パチンコ屋にしても、休業要請の意味がわからなくて開けているんじゃないし、それを道徳的な物言いで追及したところで何も変わらない。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    吉村知事は特措法に従い、営業停止指示に向けた手続を
    淡々とやっているだけなのに、そういう報道をほとんど見かけない。
    停止指示をするためには、まずは要請が必要で、
    要請をした時は開示せよと法律にかいてある。
    開示せずに要請したり、要請せずに停止指示したら、
    全部違法行為。

    仮に公表がおかしいと思うならば、批判すべきなのは
    特措法の方なのにね。ま、それじゃ面白くないから
    吉村知事を責めるんでしょうけど。

    そもそも、「自粛」なんて日本社会では実質的に停止指示に
    近い影響を与えるものを、法的根拠が曖昧なままに
    突然できてしまい、それを容認する社会の方が
    個人的には気持ち悪いし勘弁してほしい。
    どこぞの人治主義国家じゃあるまいし。
    日本には法治主義は難しいのかと悲しくなる。


    以下、特措法の原文。

    第二節 まん延の防止に関する措置
    (感染を防止するための協力要請等)
    第四十五条 
    第2項
    特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、
    新型インフルエンザ等のまん延を防止(中略)するため必要があると
    認めるときは、(中略)当該特定都道府県知事が定める期間において、
    学校、社会福祉施設(中略)、興行場(中略)その他の政令で定める
    多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して
    催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、
    当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは
    停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

    第3項 
    施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による
    要請に応じないときは、特定都道府県知事は(中略)
    当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを
    指示することができる。

    第4項
    特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示を
    したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。


  • 大阪府民のパチンコ客が300名に減ったなら効果はあるのでは?
    ヤンキーや趣味というより
    今、行ってる人は“精神疾患”でしょう。


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