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日本でも雇用調整助成金で休業者に給与が補償され、事業者に最大200万円の給付が行われます。協力金は補償では無く給付です。
事業の補償とは得るべき収益や費用の損失補填なので、計算が難しく他国も実施しないと思います。
地震でも台風でも他の自然災害でも、緊急融資や失業給付は当然の施策として大方の理解を得られるでしょうが、税金を投入して個別企業の損失を補填するとしたらどうでしょう。被害は個々の企業が自ら保険でカバーすべきもので、税金で個別企業を救うのはおかしいという声が相当数上がるように思います。
今回の自粛要請の背景にあるのは新型コロナウィルスというある種の“自然災害”で、政府と都道府県は最大多数の国民の被害を防ぐため国民の付託を受けて自粛要請先の切り分けをしているのです。事業の継続が認められる企業、自粛を要請される企業、継続を認められながら顧客が消える企業、他企業の事業停止で却って仕事が増える企業などいろんな立場の事業者があるなかで、どの事業者に政府なり都道府県なりは補償金を払うべきなのか。
事業停止を要請されるのが仮に一定条件下の飲食店であったとして、それで被害を受けるのは、その飲食店だけではありません。その飲食店への様々な納入業者、更にはその納入業者の取引先と、被害は連鎖して及びます。当該飲食店に自粛要請する都道府県は補償金を払うことで要請が容易になりますが、連鎖して損失を蒙る先が補償されないとしたら、税金の使い方として公平であるとは言えません。だから、個別企業に緊急融資をしても、損失補填にまで踏み込む国は殆ど無いのです。
日本の場合、政府に強制力がないので、自粛要請を受けた側の損害が、保険事故と見做されるかどうか微妙なところが残ります。私権の制限を人権侵害として他国と比べ強く抑制している結果です。それへの対応は必要ですが、だからといって、政府が税金で“保険事故”にあたる個別企業の損失を補償すべきということにはなりません。国の交付金を協力金といった形で個別企業の損失補填使ってよいのかどうか、慎重な検討が必要なのは当然であるように思います。
憲法29条では、財産権の侵害を補償するのは「特別な犠牲」を被った時だけだというのが通説です。
今回の件のようにあくまで「要請」であり、「同業種が一般的に受忍する犠牲」は補償の対象になっていません。
ということで、一律の「協力金」ということで決着したのです。
複雑な金額算定も不要で迅速に支払うことができ、憲法の趣旨にも合致しています。
財源は、国と自治体とで協議すればいいでしょう。
個人的には「交付金」を財源に充てることに賛成です。
>「補償や補填には使えない」と強調した一方、中小企業などの支援に使うことは可能
いきなり手はつけたくないのでしょうか。
国民の生活を最低限保証する必要があるが(月10万円?)、ビジネスを守る必要はない。