風俗業も8330円上限の休業補償対象…厚労相方針
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合法的に行われている風俗業を、制度設計する国の機関の主観的な価値観で制度から除くというのはある意味かなり危険な発想で、他の職業に従事する人達と同じ条件で支給することに違和感はありません。ただ、当初の支援金支給要領案の「不支給要件」に、風俗営業等を行っている事業所において「a.接待業務、b.異性の客に接触する役務に係る業務、c. 性的な行為を表す場面若しくは衣服を脱いだ人の姿態を見せる業務又 は性的好奇心を満たすための交際・会話を希望する者に対する音声による会話の業務に従事する者」が明示され、方針として外部に発信されていたのは紛れもない事実です。
この条件が報道された時、私の知る限り理由の説明は一切なかったように思います。批判を受けて変更する際も、変更の理由について説明がありません。当初これらを不支給とするにはそれなりの考え方があったはず。行政指導の伝統で法解釈が官の恣意性に任される傾向が強いように感じる我が国だけに、この辺りの経緯を明確に知りたいとの欲求を覚えます。普通に国税庁のやり方を考えれば、
給付金申請→マイナンバーの明記必要になるはず
住民の所得の情報→国税庁と市町村は共有している、かつ、マイナンバー明記あり
この理論でいけば、確定申告していない、または、明らかに数字をごまかしていた場合、給付金は貰えても、忘れた頃に税務署や市町村の市税課などから「お尋ね」が来ます。
だから、きちんと確定申告をしている人ならば、風俗で働いていようが、堂々と給付金申請すれば良いと思います。
納税は国民の義務ですから、納税していなければ、必ず自分に跳ね返ってきます。
あとは、仮に本人がきちんと確定申告をしていても、その雇い主がきちんと申告していないかもしれませんね。
無申告を摘発するのは難しいのですが、今回、給付金申請をすれば糸口になると思うので、私は、この決定は正しいと思います。