[東京 6日 ロイター] - 国税庁は6日、2019年分の申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告・納付期限について、4月17日以降も確定申告書を受け付けると発表した。新たな申告期限は設けない。

一律に無申告調査することはせず、納税者の個別の事情を考慮する。17日以降の申告相談は原則、事前予約制とし、感染防止を図る。国税庁によると、2日時点で昨年の約9割の申告はされている。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け国税庁は2月に、申告期限を4月16日まで延長していた。

*内容を追加します。

(和田崇彦 編集:田中志保)