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<新型コロナ>緊急事態宣言「スピード感を」 首相、事前報告なしに含み

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  • 静岡県立大学 特任教授

    緊急事態宣言については、その補償に関する考え方の整理が必要だ。

    これが大規模の自然災害だった場合、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)が適用され、地方公共団体や被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行えるようになっている。

    今回のコロナの緊急事態は、政府が宣言する点で自然災害とは異なるが、日本国民の全員が脅威に直面している点では、その危険の度合いは自然災害の比ではない。

    それを考えれば、各種の経済活動についても感染遮断のために歩調を合わせてもらわなければ、国民の生命の危機は深まるばかりだ。

    政府は、大規模災害を基本において激甚災害法を準用し、その上に補償する方針を明確にすべきだ。

    「損害賠償を訴えられたらどうしよう」とうろたえる事なかれ。

    経済活動をしている企業や個人事業主は、自然災害で活動できなくなるリスクを常に意識しているから、激甚災害を上回る補償の方向が示されれば、それ以上を求めるとは思われない。


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