[東京 30日 ロイター] - 日銀は30日、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、当座預金取引や貸出取引の相手方に関する選定基準などについて、要件を弾力化していると発表した。

具体的には、当座預金取引・貸出取引の相手方や金融調節取引の対象先に関する選定基準、補完貸付制度の貸付先に関する承認基準等で、法令上定められている資本バッファー規制や流動性カバレッジ比率規制の適用を受ける金融機関について、法令上の水準を満たさない場合でも、着実に改善すると日銀が認めるときはこれを許容する扱いとしている。

新型コロナの影響拡大に伴って事業者の資金繰り支援が必要になることから、こうした扱いであることを改めて確認した。

(石田仁志)