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東証 上場廃止に緩和措置 感染拡大による業績悪化に対応

NHKニュース
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  • 島村修平会計事務所 代表(公認会計士/税理士)

    記事本文の終盤にある
    "企業は決算の際に監査法人のチェックを受け、決算書に意見を表明してもらう必要がありますが、監査の作業で感染が広がらないよう、特別にチェックがなくてもよいようにします"
    という点については現在の公認会計士協会からの情報とは異なり、補足します。

    監査は本来実施する予定だった手続が実施できない場合、他の手続を計画・実施することにより監査の保証水準を維持することになります。

    新型コロナの影響があったとしてもこの点は現時点においては変わらず、"特別にチェックがなくても良い"というわけではありません。

    日本公認会計士協会からの正式な見解として、3月18日付で「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1) 」が公表され、棚卸立会や残高確認、子会社の監査など、手続に制限が出ることが想定される項目や往査が制限されて代替手続を実施した場合の監査証拠の信頼性についての監査の判断基準の周知が行われています。
    https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200318fcb.html

    したがい、監査法人が今回の監査は例年と異なる手続きを行うかもしれませんが、新型コロナだからそんなところまで対応できませんよ、と突っぱねていると「無限定適正意見(いわゆるOKの監査報告書)」が貰えない可能性もあるので、くれぐれもご留意ください。


  • ビスポークパートナー株式会社 代表取締役

    >企業は決算の際に監査法人のチェックを受け、決算書に意見を表明してもらう必要がありますが、監査の作業で感染が広がらないよう、特別にチェックがなくてもよいようにします。

    目の前で起こっていることを共有すると、アメリカや欧州子会社の12月決算の会計監査が途中で止まってしまっているケースが現に発生しています。海外子会社の経理の方も監査人も在宅勤務となり、仕方ない面もありますが。

    このままの状態が続くと(多分、続くでしょう)、連結財務諸表を構成する重要な子会社の監査が終わらないまま、6月の株主総会を迎える可能性が高く、そうすると、『一部監査未了です』の状態で会計報告することになります。

    決算の速報値である決算短信は一応、監査対象ではないですが、これもどうするか、は各社で監査法人と要協議ですかね。


  • 公認会計士 マネジャー

    監査法人のチェックがなくても良いようにするっていう意味があんまりよく分からなかったのですが、東証のリリースの以下の部分のことを言っているという理解で良いのでしょうか、、、?

    リリースによると、上場審査時、申請直前期の限定付適正意見を容認するということで、感染リスク回避や担当者がいないなどの理由から重要な監査手続が実施できなかった場合には、監査範囲の制約にかかる限定付適正意見になる可能性があり、それが原因で上場審査が通らないことになってしまうところ、今回に限り限定付適正意見を容認する、ということのようです。

    一方で、実地棚卸などはJICPAから代替的手続などで対応するなどが言われていますので、一部監査手続ができなかったとしても、別な方法で無限定適正意見を表明するようにまずは対応し、それでも監査証拠が入手できない場合には限定付適正意見になる可能性がありますが、それでも上場審査時には特別に容認しますよ、ってことではないかと思いました。
    そのため、チェックがなくてもいいと言うことではないかと思いました。

    本文より
    企業は決算の際に監査法人のチェックを受け、決算書に意見を表明してもらう必要がありますが、監査の作業で感染が広がらないよう、特別にチェックがなくてもよいようにします。

    東証リリースの内容(抜粋)
    「限定付適正意見」:実地棚卸の立会や事業所の往査が困難な場合における申請直前期の限定付適正意見を容認

    東証リリース
    https://www.jpx.co.jp/news/1020/20200318-01.html


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