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ウーバー労組、労働委に救済申し立て

日本経済新聞
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  • 名古屋商科大学ビジネススクール、大学院大学 至善館 教授(Professor)

    これは、日本における「ギグワーカー」が「事業者」なのか「労働者」なのかの境界定義に関する重要な審問となる。


  • PN長谷ゆう。翻訳者・ライター。ビジネスとダイバーシティを中心に取材・執筆・翻訳

    ウーバーイーツの配達員といえば、本人も自由な働き方に魅力を感じて始めたものの、事故など個人で負いきれない責任がかかることが起きたりと、問題が出てきています。とうとうフランスでは裁判で「労働者」という判断になりましたね。
    小遣い感覚でやるならともかく生計を立てるのはなかなか厳しそうです。利用者が増えて需要が増えれば変わってくるかもしれませんが。


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