日産に24億円の課徴金命令 役員報酬の虚偽記載巡り、金融庁
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注目のコメント
有報開示に携わっている人間なら誰しも『記載する必要ないでしょ』と思う本件に対して課徴金を課すなんて。。。
一万歩くらい譲って記載する必要があったとしても、
訂正有報を出せば良かったんじゃないの?
課徴金制裁と訂正有報で済むケースとの区分けはどこ?
という疑問がまたまた生じましたね。
支払うことが確定していなかった報酬を有報の記載する必要、ホントのホントにあるの?!
確定していたなら、日産はゴーンさんに報酬を支払うのですよね?