高裁でも「選択的夫婦別姓」認められず サイボウズ青野社長ら「最高裁に行く。ゴールは立法」
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注目のコメント
今回の攻め手は、
・日本人のカップルが離婚した際に戸籍法の手続きをすれば
「婚氏続称」ができる
・日本人と外国人が結婚した際は夫婦別姓が選べるのに対し、
日本人同士が婚姻する時だけ「戸籍法上の氏」が選択肢にないのは違憲
というもの。
選択的夫婦別姓については
最高裁による平成27年12月16日判決がありますが、
一度最高裁の判決が出たとしても、
それが絶対的・永続的な解釈になるのではありません。
○再婚禁止期間違憲事件(最判平成27年12月16日)
○非嫡出子相続分違憲事件(最判平成25年9月4日)
のように、社会状況の変化をとらえて、
かつては合憲とされた法律が違憲だと判断された例もあります
最高裁の憲法判断は、
・付随的違憲審査制(紛争解決に必要な限度で憲法判断を行う)
・弁論主義(当事者の主張のみを判断の基礎とする)
という大原則の下で行われますから、
本件上告審あるいは今後の訴訟において
違憲判断に至るほど十分な判断資料を提出し、筋の良い主張を行えば、
違憲判決を導くことも可能だと考えています。
個人的な所感ですが、最高裁の違憲判決や国会による法改正を待たず、
現行法の下で夫婦別姓を無理やり実現する手段として
こちらの記事(https://note.com/yuki_yanagi_yuki/n/n1adcbbdd0dbc)の
手法(裏技?)を使うのは、ありうる選択肢だと思います。
要するに、アメリカ等諸外国の手続きで婚姻状態を作り出し、
日本法の下でも婚姻の効力を発動させるというもの。
グローバル化の進展した現代ですから
少し視野を広げて海外の制度も活用すれば、
外国法との抵触を調整する「法の適用に関する通則法」により
多少コストはかかってしまうものの、道は開けます。
最終的に、
扶養控除に関する税務訴訟や
夫・妻たる地位の確認訴訟に持ち込んで
現在の夫婦同氏制がいかに不適切かを示すこともできます。
(東京大学法学政治学研究科の宍戸常寿教授も『法の支配183号』で
今後裁判で争うための筋道について解説されているので、
興味のある方はご覧ください)
国会の遅い対応を待っていても埒が明かないので、
法改正への道筋を加速させるためにも
多種多様な攻め手で引き続き争っていくことが重要ですこれが認められれば「〇〇家の嫁(婿)にきたんだから」という下らないことを、言われなくなりますね。
身近な親族に言われて、うんざりしてます。
うちの妻は、後閑家を選んだわけではなく、僕を選んだんで。
「そんな下らないこと言うなら妻の姓にするぞ」と言ってやりました。
僕は長男で唯一の男ですが、どうでもいいです。別姓で何がいけないのかがわからない
世の殿方は自分は関係ないと思っておられるのでしょう。
女性が改姓すべき、改姓=結婚だろうと。
子連れて再婚すれば子どもの名前も変わってしまう。不便極まりない。
故に再婚する気にならない。いゃ、相手もいないが(笑