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高裁でも「選択的夫婦別姓」認められず サイボウズ青野社長ら「最高裁に行く。ゴールは立法」

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  • ポールヘイスティングス法律事務所 日本の弁護士(ロシア語・英語・日本語対応)

    今回の攻め手は、
    ・日本人のカップルが離婚した際に戸籍法の手続きをすれば
     「婚氏続称」ができる
    ・日本人と外国人が結婚した際は夫婦別姓が選べるのに対し、
     日本人同士が婚姻する時だけ「戸籍法上の氏」が選択肢にないのは違憲
    というもの。

    選択的夫婦別姓については
    最高裁による平成27年12月16日判決がありますが、
    一度最高裁の判決が出たとしても、
    それが絶対的・永続的な解釈になるのではありません。

    ○再婚禁止期間違憲事件(最判平成27年12月16日)
    ○非嫡出子相続分違憲事件(最判平成25年9月4日)
    のように、社会状況の変化をとらえて、
    かつては合憲とされた法律が違憲だと判断された例もあります

    最高裁の憲法判断は、
    ・付随的違憲審査制(紛争解決に必要な限度で憲法判断を行う)
    ・弁論主義(当事者の主張のみを判断の基礎とする)
    という大原則の下で行われますから、
    本件上告審あるいは今後の訴訟において
    違憲判断に至るほど十分な判断資料を提出し、筋の良い主張を行えば、
    違憲判決を導くことも可能だと考えています。


    個人的な所感ですが、最高裁の違憲判決や国会による法改正を待たず、
    現行法の下で夫婦別姓を無理やり実現する手段として
    こちらの記事(https://note.com/yuki_yanagi_yuki/n/n1adcbbdd0dbc)の
    手法(裏技?)を使うのは、ありうる選択肢だと思います。

    要するに、アメリカ等諸外国の手続きで婚姻状態を作り出し、
    日本法の下でも婚姻の効力を発動させるというもの。

    グローバル化の進展した現代ですから
    少し視野を広げて海外の制度も活用すれば、
    外国法との抵触を調整する「法の適用に関する通則法」により
    多少コストはかかってしまうものの、道は開けます。

    最終的に、
    扶養控除に関する税務訴訟や
    夫・妻たる地位の確認訴訟に持ち込んで
    現在の夫婦同氏制がいかに不適切かを示すこともできます。
    (東京大学法学政治学研究科の宍戸常寿教授も『法の支配183号』で
     今後裁判で争うための筋道について解説されているので、
     興味のある方はご覧ください)

    国会の遅い対応を待っていても埒が明かないので、
    法改正への道筋を加速させるためにも
    多種多様な攻め手で引き続き争っていくことが重要です


  • 保育事業 本社管理部門

    これが認められれば「〇〇家の嫁(婿)にきたんだから」という下らないことを、言われなくなりますね。

    身近な親族に言われて、うんざりしてます。
    うちの妻は、後閑家を選んだわけではなく、僕を選んだんで。

    「そんな下らないこと言うなら妻の姓にするぞ」と言ってやりました。

    僕は長男で唯一の男ですが、どうでもいいです。


  • 不動産業務

    別姓で何がいけないのかがわからない

    世の殿方は自分は関係ないと思っておられるのでしょう。
    女性が改姓すべき、改姓=結婚だろうと。

    子連れて再婚すれば子どもの名前も変わってしまう。不便極まりない。
    故に再婚する気にならない。いゃ、相手もいないが(笑


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