「送料込み」楽天の抗戦 公取委を待つ難路
日本経済新聞
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注目のコメント
よく検証されている記事です。本件は、私も審査官なら担当したくない案件です。
基本に立ち返ると、優越的地位の濫用は、主に次の3つの要件に該当するかどうかがポイントとなります。
1.当事者の一方(=楽天)が優越的地位にあるかどうか
2.「正常な商慣習に照らして不当」な行為であるかどうか
3.濫用行為=(本件では)相手方に不利益となる行為であるかどうか
記事の内容は、主に3.について検証されていますが、実は、1.と2.についても、明確に黒かといえば、そうとも言えないと思われます。
店舗側としては、公正取引委員会のセブンイレブンに対する動きや、プラットフォーマーの規制に関する態度を見ながら、法理論よりも、いわば政策的配慮を狙って動いたのでしょう。
ただ、本件は、コンビニのフランチャイズ契約とは前提や背景が違います。そう簡単に事が運ぶとは到底思えません。楽天の姿勢が厳しい店舗の為に受け皿作る事が大事なのでは、ないかと最近思う。楽天が後になって最初のルールを変える事に問題があって、その事自体は自らがAmazon的な効率化を図る上で、必要な施策とも受け止められ、トラベルの時とは訳が違う気もする。