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取締役の報酬についての報酬委員会の決定に対して、本人が異議を述べることが許されるルールになっているのか?
報酬額について介入を認めると有報記載(個別開示の対象となる額)についても、本人が介入したことになりはしないか?
また、「約300万ドル」の妥当性は、報酬委員会が説明するのか?
西川さんには、有報虚偽記載や会社費用の不正流用、一連の混乱についての取締役・代表取締役としての義務違反という容疑があるので、実払いを止めて少なくとも供託にすべきだ。
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