情報BOX:旧村上ファンド系、東芝機械へのTOB期間を延長
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注目のコメント
敵対的買収と買収防衛策については、2005年の経済産業省主催の企業価値研究会で相当の時間議論しました。その時の結論のポイントは、経営者の保身のために発動できる防衛策はNO、というもの。
株主総会で可決し買収防衛策を導入するということは、基本的に経営陣に防衛策の発動を委ねるということです。
株主の監視がないまま経営陣が発動できるようにするということは、仮に従業員や取引先にとって素晴らしい買収提案でも、経営陣に拒否権を与えるということになります。
従って、一般論ですが、買収防衛策は、基本的に株主総会の特別決議を経るべきではないかと思います。#東芝機械 #敵対的買収 https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/3-houkokusho-honntai-set.pdf