徴用工問題「早期解決を」 日韓外相、対話継続で一致
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注目のコメント
2018年10月に韓国大法院が出した判決、実際に読んでみると、法律学的には興味深いです
韓国大法院が述べた、
請求権放棄の及ぶ範囲は「適法な支配」であることを前提としており、
違法な支配については日韓請求権協定の対象に及ばない
という論理は、一見めちゃくちゃなようでいて、完全に否定しきれません
日韓それぞれの立場でのポジショントークばかりですが、
和仁先生のこちらの解説が、一番中立的で分かりやすいと思います
https://jsil.jp/archives/expert/2019-8