あれ、現行憲法にも明記して…あるよ、ね? 【第十四条】 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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弁護士資格を有するから、憲法の条文もその意味も、判例も先刻承知の確信犯。誰もが反対できない言い回しで、真意を隠す巧妙な手口。 受け手は余程警戒しないとあらぬ方向へリードされてしまう。 「国民の生活が大事なんていう政治は間違っている」と講演会で発言する人の言だから注意を要する。
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