非常に分かりやすい。 以下、記事より 指定によってエボラ出血熱などの「1類感染症」や重症急性呼吸器症候群(SARS)などの「2類感染症」などと同レベルの措置が法改正を経ずに可能となる。 具体的には、都道府県知事は患者や感染した疑いの強い人に入院を勧告でき、拒否すれば強制入院させることができる。感染を広げる恐れの高い仕事に就いている患者への就業制限、汚染された場所の消毒なども可能になる。 自分用の確認も込めてコメント。
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