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ゴーン・ケリー両氏の金商法違反、「無罪の可能性高い」=郷原弁護士

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    金商法上の虚偽記載の容疑については、①報酬なのか、②違法性は高いか、そして、③実行者なのか、にあると思う。

    ①は、単なる「期待」では、会社に支払義務が生じないということにつきる。ゴンさんに支払を期待させた者(西川さんら)には、約束を履行する個人的義務があったとしても、会社の義務ではない。
    単なる期待で、会社が支払義務の存在を認め、報酬認識を認めると、すべての役員・従業員の賃金報酬の計算が大きく異なってしまう。入社と同時に、退職までの間に受けとると期待できる総額を、一度に、賃金・報酬として計上することになる。これは引当金に近いが、金額がおおよそ確定していなければ、許されない。

    つまり、今回のゴンさんへの支払期待を、仮にあったとして、「報酬」と認めることになると、恣意的な費用計上が許されることになり、日本の会計の信頼性は消滅する。

    よしんば、報酬であったとしても、損益計算書の財務値ではない、有報のコーポレートガバナンスの記載の誤りに、そこまで違法性があるとは思えない。投資家が、一億円以上の役員報酬の個別開示にどれほどの、投資判断上の価値があるというのだろうか?

    さらに、ゴンさん自らが日本語で有報を書いた訳ではなく、実際にあの報酬の表を作成した者、そして、表のデータを計算した者がおり、それらを監督・承認した者がいる。彼ら彼女らまで、罪に問うのか?

    ということで、金商法上の有報虚偽記載の違法はないと思う。郷原先生のご見解に賛成。

    会社法上の特別背任の容疑は、報道された内容のほとんどは伝聞や憶測であり確証とは言えない。会社に生じた損害の有無さえ抽象的。会社の損害は何か?

    ということで、特別背任の容疑については、もっと事実関係がはっきりし、客観的証拠が出ない限り、わからない。
    (私のガッツフィーリングでは、無理筋なような気がする)。
    なのやら、しっかりした証拠のないまま見切り発車したので、何がなんでもゴンさんの行動を制約しなければならなかったと見える。

    例え経営判断として誤っていたとしても、それは犯罪ではない。経営判断の誤りは、株主総会での解任で糺すのがルールだ。

    西川さんや川口さんらは、誤った入れ知恵にまんまとのせられた格好で、自爆してしまった。会社法や金商法を充分理解しての行動とは思えない。


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