ところで"後続車が追い抜こうとするとクラクションを激しく鳴らして威嚇する(引用)" とのことですが、それはそれで第54条2項だったかの警笛の使用についての原則に反しています。 このドライバーに例え悲しい過去があったとしても、こんなことしてたら「それはそれ、これはこれ」になってしまう。
ところで、このおじさんはなんでそんな運転するんですかね。
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