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注目のコメント
取締役やCEO部分は推測だが…社長・会長のスワップ以上に、綱川氏の代表権がなくなることが注目点。おそらく会長というポジションから考えてもCOOでもなくなるだろう。
なので、車谷氏に権限が集中、いまは会長CEOと社長COOの2トップ制が、ワントップになる。そしてそうなったときの会長の意義はなにかという話に次はつながると思う。社長CEOに権限集中するなら、会長は社長CEOの首を切れるような社外取締役で独立性が高い人であるべきだと、個人的には思う。
車谷氏:取締役代表執行役会長CEO→取締役代表執行役会長CEO?
綱川氏:取締役代表執行役社長COO→取締役会長?社長を退任すると会長になるという法的根拠はない。
あくまでも、その会社が採用した一種の慣行でしかない。
会社制度が導入された明治初期には、こうした慣行はなかった。会長か社長の選択のようだった。社長に上位するのは会長ではなく相談役だった。明治中期から後期に、業務組織上の上下関係を会社法上の統治組織に重複させていったかららしい。
つまり、こういう会長を温存する役員人事に何の疑問も抱かずに継続する会社は、ガバナンスについての思考が停滞している。
因みに、定款上、取締役会の「会長」(招集や議事録署名などをする)は社長でも可能と明記している会社があり、社長が取締役会の「会長」で、社長ができないときに会長が「会長」となるとする会社もある。
大事なのは、役職をどう呼ぶかではなく、その権限と責任を定めることだ。つまり、役員と役員間の権限分配の明確化なのだ。
会長の権限と責任は何か、社長との違いは何か?