> ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントは値引きに該当せず、(中略)「一時所得」の扱いとなり、規定の計算式に沿って納税額を算出しなければならないと説明している。 めんどくさ。
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