• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

なぜカルロス・ゴーン氏の報酬は高いのか?

note
306
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


のアイコン

注目のコメント

  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    経営トップの報酬について興味深い記事。
    規模が大きいと、レバレッジが効き、様々なステークホルダーへの影響が大きい。だから良い経営者を高くても指名するインセンティブが働く。一方で、それが過度になっている部分もあるとは思う。
    あと記事に記載があるように、アセットライトな業種だと違う部分もあるし、フローの報酬と株式報酬のバランスもある。

    『私がMBAで学んだ10年前の話で、かつ当時のデータとしても結構古い引用だった記憶があるので現在はどうかわかりませんが、企業の規模とCEOの報酬のデータを取っていくと、企業規模が1%大きくなる毎にCEOの報酬が0.3%程度増えるというのが経験則としてみられるようです。』


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    有報虚偽記載では報酬額の大きさを問題にしていないから、この方は勘違いしている。

    問題は、記載すべき額が不適切だったという疑惑であり、その「誤った」記載の責任がゴンさん(だけに?)あるというものだと思う。もっとも訴状を見ていないので正確ではない。

    有報のガバナンスの部での開示情報としての記載であり、だから、会計監査人や監査役の監査の対象とならない記載だったと思われる。
    もし、監査対象なら、記載の誤りは、これら監査した者の責任も問われる。そうした話は聞かない。

    さらに、金商法や開示府令では、報酬の算定について詳細に定めていない。このことから、将来報酬の約束やみなし現物報酬などの、非金銭報酬の取り扱いは明確ではない。
    取締役会や代表者の承認を得ていない私的な約束では確定しない。また、代表取締役の報酬は、その代表取締役が機関決定できない。自己取引だからだ。

    少なくとも確定していない報酬は会計上の報酬ではなく、有報に記載してよいかについても否定的だ。

    なぜなら、未確定の「予定」を報酬(=費用)とできるのであれば、会社損益はいくらでも操作できることになるからだ。約束したといって、当期に費用認識し、約束は反古になったといって、後に費用戻しすれば会社損益は操作できる。

    役員報酬の額を問題は、ゴンさんの容疑に関しては、無関係だ。


  • EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング パートナー

    高いコミットメントを課せられているので、その成功報酬をもらうという考え方です。
    社長業を務める時間でもらっているわけではありません。

    しかし、ゴーン被告は役人に対しコミットメントを達成しないものはクビにする方針であったにも関わらず、
    2007年に自身のコミットメントを達成しなかった際に、全てのコミットメント達成時期を1年間延長しました。
    更に、自身の失敗を認めず、達成できなかったことを反省したと開き直りました。

    ゴーン被告が得意なのは、落ち込んだ企業のV字回復を無慈悲に行えることであり、V字回復後の競合環境における成長は不得意ということではないでしょうか。

    2007年の時点で高い報酬をもらう資格を失っていたので、株主はクビにするべきだったと思います。

    日本では一部の社長は神格化される傾向がありますが、それが良くないのでしょう。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか