ゴーン被告の言う「国際法・条約無視」とは 弁護人取り調べ立ち会いなど、国連委員会が何度も勧告
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>世界人権宣言の第9条は「何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、または追放されることはない」と定め、それを発展させた自由権規約の第9条は「全ての者は、身体の自由および安全についての権利を有する。何人も、恣意(しい)的に逮捕され、または抑留(逮捕に続く身柄拘束)されない。何人も、法律で定める理由および手続きによらない限り、その自由を奪われない」となっている。
>弁護人の取り調べ立ち会いは、日弁連が18年4月に公表した「弁護人を取り調べに立ち会わせる権利の明定を求める意見書」によると、米国や欧州連合(EU)各国、韓国、台湾などでは、容疑者・被告の権利として確立しているという。ゴーン前会長の常識からすれば、取り調べに弁護人が立ち会うのは当然であり、特捜部の取り調べは非常識に思えたのではないか。欧米のメディアによる前会長逮捕などの報道でも、弁護人が取り調べに立ち会えないことを、驚きを持って伝えていた。
>日本政府は捜査機関の取り調べについて「(日本では)諸外国で認められているような司法取引や会話の傍受等の強力な証拠収集手段がほとんど認められていないことなどから、被疑者(容疑者)の取り調べは、事案の真相を解明するため最も重要な捜査手法となっており、極めて重要な役割を果たしている」(06年12月の第5回報告に関する自由権規約委員会の事前質問に対する回答)と説明。弁護人の取り調べ立ち会いは「取り調べの在り方を根本的に変質させ、その機能を大幅に損なうおそれが大きい」(14年の総括所見に対する政府コメント)などとして、否定的な対応を続けている。