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海上自衛隊の中東派遣を閣議決定 護衛艦と哨戒機、260人規模

共同通信
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    静岡県立大学国際関係学部 准教授

    派遣部隊の規模、装備においては、2009年から現在まで続いているソマリア沖海賊の対策部隊派遣とほとんど変わらないですね。ジブチの基地を拠点とするのも同様になるでしょう。活動海域もやはりほとんど同じで、若干北東に比重が寄る程度でしょう。
     米軍とその同盟軍が(イラン軍に対する)警戒活動を行うペルシア湾海域には行かないということになります。イラン政府から見ても、自国とは関係ない海域で、何か「調査・研究」をやっているのなら、問題ない、ということになるでしょう。
     今回の派遣も、「不測の事態が生じれば」、海上警備行動として武器を使用できることになっています。ただ、ソマリア海賊の場合は、「警察官職務執行法」「海上保安庁法」がその根拠になっていました。もし、米軍やサウディアラビア軍が警戒しているイラン軍からの攻撃があった場合は、これらの法律は武器使用の根拠にはできないでしょう。もっとも、そういう海域からは離れたところにいるため、イラン軍からの攻撃に遭う可能性は小さいでしょう。


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    ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE, ロンドン大学) 客員研究員

    「調査・研究」を根拠とする海外派遣は、2001年のインド洋派遣以降、先例があるが、これは情報収集を目的とするもので、何かあっても実力行使をすることはできない。今回も米国から求められ、とりあえず派遣するために考え出された方策だろうが、特措法か何かで法的根拠を作った方が現場の自衛官は活動し易いし、国会での審議もやはり必要だろう。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    本件は、本来であれば恒久法、少なくとも特措法で法的な根拠を明確したうえで実施するべきものです。それをたかが「閣議」ごときで決めるとは…

    「海賊対処」が目的であるにもかかわらず、「調査・研究」が根拠というのは、政治や法律について詳しくない方でも、「おかしいのでは?」と思うでしょう。

    政権による軍事力の行使にあたって根拠が薄弱というのは、最もやってはいけないことであり、これこそ権力の濫用、法の恣意的な解釈というものでしょう。

    何よりも、現場で命がけで働く自衛官の方々にとって、武器使用が著しく制限される「調査・研究」での派遣など、迷惑極まりない話です。

    この点はもっと批判されてしかるべきであるにもかかわらず、野党やメディアは、この国会の会期中に何をしていたのでしょうか。

    これはなにも野党だけでなく、本件についてまともに審議を尽くさなかった政権・与党の側にも責任があります。


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