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税理士ミス、訴え頻発 賠償保険支払い5年で倍増

日本経済新聞
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  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    記事にある通り、消費税は本当に難しく厄介な税制で、
    ちょっとした手続き誤りで、多額の損害を顧客に与えてしまう
    とても怖い税です。
    しかも、小規模零細企業ほど失敗しやすいというたちの悪さです。

    元凶は、記事にある通り、課税売上が5千万円以下の法人のみが
    選択することのできる簡易課税制度の複雑さと、
    その選択できる時期が極めて厳しいことです。

    簡易課税制度は売上高から仕入高を簡便的に計算して、
    消費税の納付額を計算する方法です。
    こちらが有利な場合が多いので、この制度を選択している法人が
    多いのですが、まれに選択した方が大損する場合があります。
    典型例が、建物のような大型設備投資をした時。
    この場合、課税売上より課税仕入の方が大きくなり、
    原則課税だと多額の還付を受けられる時があるのです。
    でも、簡易課税を選択していると、還付にならず納付です。
    だったら、気づいた時に選択し直せばえぇやんと言いたい所ですが、
    その選択が出来るのは、当該事業年度が始まる前までなのです。
    2020年3月期であれば、2019年3月31日まで。
    なので、3月決算の会社が今年の12月に多額の設備投資をした場合、
    今年の3月までに、それを予測して簡易課税から原則課税へ
    選択を変更しておかないと事故ってしまうのです。

    課税売上が5千万円未満って、かなりの零細企業や
    医療機関のような非課税売上主体の会社ぐらいです。
    報酬も月額2~3万円程度でしょうか。
    それで、高度な判断を求めよと言われても……って結果が、
    これだけ消費税にまつわる税賠が発生しているんだと思われます。


  • ビスポークパートナー株式会社 代表取締役

    9月に税理士登録しましたが、想像以上に税理士間の能力差が大きく、全員国家試験を合格して資格を取得する公認会計士との差はこういうところに出るのか、と新たな発見をしたくらいです。

    実際に「消費税還付をしたい」と相談すると税理士の先生に「そんなややこしいことを依頼してくるな」と怒られた友人もおり、記事にもある余生のお小遣い稼ぎをしているおじいちゃん税理士の弊害はそこそこあるようです。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    軽減税率導入で記帳が煩雑になり、税率も10%に上がっております。中小零細企業について今後は特に税務調査に耐えうる商標書類の保管や記帳をしっかり整えておく必要があります。領収書は金券です。現金出納帳もないような事業者は焦ってほしいです。

    簡易課税選択時など来期の事業計画の話し合いを決算前3ヶ月くらいには税理士さんと密に行っていくと良いでしょうね。

    また、個人事業主で事業用の資産を売却した場合や、法人成りした場合などに、法人に資産の譲渡が発生した場合なども課税売上となりますので注意が必要です。

    また、事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人は、その基準期間がない事業年度において納税義務を免除しないことも注意が必要です。

    また、、、と消費税は特に注意が必要なことが多いです。


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