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日産に課徴金、10日にも勧告 ゴーン前会長報酬巡る事件

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    会社に実損が出るので、日産の監査役は、金商法違反について責任のある取締役に対して損害賠償を請求すべきだ。


  • 某上場企業 内部統制部門 部長

    >監視委は、2011年3月期~18年3月期の8年間の有価証券報告書に、ゴーン被告の役員報酬を計約91億円少なく記載したとして、金商法違反罪でゴーン被告らと日産を東京地検に告発。地検が起訴していた。


    こんなのを本当に認めていいの???
    役員報酬の未計上を認定するということは、確定債務だったと認めることになり、それはつまりゴーンさんが日産社に『未払い分を支払ってくれ』と要求したら支払う義務が日産社にあるということを認める、ということですよね。
    しかもそれが、有報の訂正を促すことだけでは足りず、課徴金を要求するほど悪質だと判断した、と。

    ほかのゴーンさんへの嫌疑は判断するだけの材料が少ないけど、この有報への役員報酬記載の件だけは、元経理としては虚偽記載とするのはオカシイと思うんですよね。。。


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    過去の全ての記事を見きれませんが、この未計上分に関して、日産前社長の西川氏は、支払うつもりはないと言っていたと記憶しています。
    ただ、実質的に代表権を持つ取締役は書類にサインをしているので、事実上確定した役員報酬であると特捜部は判断したのでですよね?
    だから、有価証券報告書虚偽記載であると…
    そして、課徴金を支払うことになるのですが…

    仮にこれは取締役会の正式な決議はしていないとして、役員報酬は成立していないと会社が突っぱねたら、有価証券報告書虚偽記載にはならず、今は課徴金は支払う必要はなくなるのでしょうか?

    この辺りが、モヤモヤします。


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