日産に課徴金、10日にも勧告 ゴーン前会長報酬巡る事件
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>監視委は、2011年3月期~18年3月期の8年間の有価証券報告書に、ゴーン被告の役員報酬を計約91億円少なく記載したとして、金商法違反罪でゴーン被告らと日産を東京地検に告発。地検が起訴していた。
こんなのを本当に認めていいの???
役員報酬の未計上を認定するということは、確定債務だったと認めることになり、それはつまりゴーンさんが日産社に『未払い分を支払ってくれ』と要求したら支払う義務が日産社にあるということを認める、ということですよね。
しかもそれが、有報の訂正を促すことだけでは足りず、課徴金を要求するほど悪質だと判断した、と。
ほかのゴーンさんへの嫌疑は判断するだけの材料が少ないけど、この有報への役員報酬記載の件だけは、元経理としては虚偽記載とするのはオカシイと思うんですよね。。。過去の全ての記事を見きれませんが、この未計上分に関して、日産前社長の西川氏は、支払うつもりはないと言っていたと記憶しています。
ただ、実質的に代表権を持つ取締役は書類にサインをしているので、事実上確定した役員報酬であると特捜部は判断したのでですよね?
だから、有価証券報告書虚偽記載であると…
そして、課徴金を支払うことになるのですが…
仮にこれは取締役会の正式な決議はしていないとして、役員報酬は成立していないと会社が突っぱねたら、有価証券報告書虚偽記載にはならず、今は課徴金は支払う必要はなくなるのでしょうか?
この辺りが、モヤモヤします。