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合法的な節税がまたひとつ塞がれる(消費税還付)

K2 Investment 投資アドバイザー 大崎真嗣の海外投資ブログ
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  • K2 Partners Business Development Manager

    「免税事業者」である大家さんが消費税還付を受けるために、どのようにして「課税事業者」になるのかというと、消費税が掛かる「金」の売買を繰り返し、少なくとも家賃収入を上回る売上高を作り出せば良いわけです。
    そうなると、形式上、大家が本業ではなくなり、アパート建築時に払った消費税が控除の対象になるのですよね。
    支払った消費税より控除額が多ければ、差額分の消費税還付を受けることができるわけですので、この知識を知っているアパート大家さんは、消費税還付で大きな節税をして、合法的にお金を増やしているのですから、知っていると知らないとでは、大きな差が生まれますね。
    このような制度の歪みを利用した節税は、2020年度の与党税制改正大綱の中で見直しされることが決まり、今後は利用できなくなります。


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