• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

東名あおり、審理差し戻し 夫婦死亡、東京高裁

共同通信
82
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


のアイコン

注目のコメント

  • badge
    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    東名あおり運転の控訴審が一審を破棄差戻しと。
    法律家らは十分予測していたでしょう。やはり、危険運転という行為類型には当たらないという罪刑法定主義の観点が理由のように思います。その場合、監禁致死と判断される可能性も出てきた。
    刑事法は拡大解釈、類推解釈があってはならない(たとえそれがどれだけ大きな社会的非難を浴びる行動であっても)というのが法治国家の根幹の一つと考えますが、他方でこの事件はその衝撃のために社会の感情がこれを受け止められるのかが心配です。


  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    控訴審は,訴訟手続の法令違反を認めつつも,危険運転致死傷罪に当たらないという理由で差し戻した「わけではない」ようです。

    速報記事だと,確かにコメントを誤りやすいのですが(というか,危険運転致死傷罪の成立を否定して差し戻したと理解する方が普通やと思います),別記事(※)によれば,
    >朝山裁判長は同罪の成立を認めつつも、一審の公判前整理手続きで裁判官が「同罪は認められない」と表明しておきながら、判決で認めたのは弁護側に対する不意打ちにあたると指摘。手続きに違法があると判断した。
    ということのようです。
    ※ https://newspicks.com/news/4441464

    コメントを見て気になったので,取り急ぎ。
    そして,上記別記事の要旨が正しければ,高裁が破棄差し戻しをしたのは適切だと考えます。
    (一審で「危険運転致死傷罪が成立する余地があること」を前提とした審理が尽くされているとは言い難いので)


  • badge
    毎日新聞 客員編集委員

    判決の内容がまだ詳しくわかりませんが、危険運転致死罪の成立を認めなかったとの推測のもとにコメントします。弁護側は危険運転致死傷は、特に危険性の高い「運転行為」によって人を死傷させた場合に適用されると主張していました。相手の車を停止させた後に事故が起きる事態は適用の想定外だとの論理です。一方、検察側は、被告の危険な妨害運転によって停止を余儀なくされたもので、妨害運転から追突事故までは一貫とした流れの中にあると主張し、一審はそれを支持しました。ただ、遺族感情や市民感覚からして絶対に許せない蛮行ではありますが、弁護側の主張にも一理あるのは確かです。二審は、法律を厳格に判断すべきとの立場に立ったとすれば、それもまた一理あると言えます。自判ではなく差し戻しにした論理も含め、その後の報道を待ちたいと思います。

    *すみません。その後の報道で、二審も危険運転致死罪の成立は認めたとのことです。その上で、一審には手続き上の瑕疵があるとして差し戻したとのこと。うーん、法律は難しいです。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか