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公取委に楽天の調査要請、出店者 通販サイト「送料ゼロは違法」

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  • 株式会社viviON、株式会社エイシス、株式会社forcs、株式会社トライシス ゼネラルマネージャー(viviON、エイシス)、取締役(forcs、トライシス)マーケター&プロデューサー

    以前に前澤さんが、送料無料が当たり前だと思っているユーザーとTwiiterで揉めて炎上した件を思い出しました。

    各出店者が配送を対応しなければいけないのが通常である楽天において、楽天が送料無料を求めるのは、ユーザー側から見た際には「楽天」であって、各お店として認識していない場合が多いからでしょうね。

    必然的にAmazonと比べたがる。実際にはAmazon内にも送料がかかる出店者もあるし、プライム会員は年会費を払っている訳ですが。

    ユーザーからの見え方に対して、どう出店者とパートナーシップを取るのか、または金融サービスなどと絡めた別のものを用意するのか。

    簡単に自社でやれば良いという意見には賛同できないのです。広告費、販促費、送料のコストだけでなく、ECサイトの構築と運用と保守も含めて、プラットフォームの活用は大きいですよ。

    実際やっている側なのでよく分かります。

    ZOZOから抜けようとして、自社ECのスタートが伸び伸びになった企業もありますので、大変なんです。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    以前もコメントしましたが、民法上の原則としては、民法第485条(※)により、通販の送料は、売る側としての債務者=出店者が負担するべきものです。

    「注文を承りました。品物は取りに来てください。それがダメなら送付しますので送料を負担してください」というのは、民法の原則としては、おかしい話です。購入者に届けるまでが販売する側の義務なのです。

    つまり、楽天側のロジックとしては、「民法上当然でしょ?」ということなのでしょう。

    ただ、「別段の意思表示」=いわゆる「特約」がある場合は別です。出店者側の主張は、この特約を認めるべきである、ということでしょう。

    こうした特約は、出店者と購入者が自由に決められるものであって、本来は、この取引には無関係の第三者である楽天側が勝手に決めていいものではありません。

    そういう意味では、優越的地位の濫用というよりは、「拘束条件付き取引」のほうが該当する気もしますが…

    いずれにしても、公取の担当官としては、難しい判断を迫られるでしょうね。

    ※(弁済の費用)
    第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。(ただし書き以下省略)


  • 外資系企業

    公正取引委員会がどう動くか否か。ただ、1点再認識しなければならないのは出店は強制されたわけではなく、出店者が自分の意志で契約を結んで出店をおこなっている点。そして、自社ECでは集客をおこなう為に露出戦略や広告などが難しい部分があるからこそ、プラットフォームに出店をしている経緯がある。

    もちろん、楽天などのプラットフォームの暴走や優位的な地位乱用への監視を強める意味で調査要請を受け入れて動く可能性はあるが、出店を辞める選択肢はあるわけだよね。いわゆる「嫌なら辞めろ」ってスタンスであるが、プラットフォームの良い点だけを享受して都合の悪い部分だけを攻めるやり方は若干フェアではない気もするがね。


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