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(リサーチラボ)中央銀行がデジタル通貨を発行する場合に法的に何が論点になりうるのか:「中央銀行デジタル通貨に関する法律問題研究会」報告書の概要 : 日本銀行 Bank of Japan

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  • EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング パートナー

    これまで、デジタル通貨に対して何のポジションも取らなかった日本銀行が研究会を組成し、報告書を纏めただけでもかなりの進歩だと考えています。
    しかし、研究会のタイトルが「・・・法律問題研究会」としており、法律を前提として整理したという点が色濃く出ています。
    もちろん、法律の研究をすることは大切です。しかし、大切なことを忘れています。

    デジタル化は国民のための検討なのです。

    今の時代であれば、デジタル通貨はどのような用途があり、国民の資金決済を円滑にするという視点から整理すべきとは思います。
    もちろん、今回の報告書のような法律の整理も並行して必要です。

    ですが、この役目は日本銀行が担うべきことではありません。
    本来は、日本国政府が本来担うべきであり、専門家として日本銀行が見解を述べるというのが正しい立ち位置ではないかと思います。


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