第三者に事業承継、税優遇見送り 自公税調、親子は要件緩和
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今回経済産業省が要請していた第三者に対する事業承継の優遇処置は、自社株の譲渡や事業譲渡の際に課される税負担を猶予するという内容、つまり売り手に対する優遇処置で、買い手は関係ありません。
従って実は転売云々など理由になるはずはないのですが、最終的に見送られたのは察するに税制優遇に伴う代替財源の調整がつかなかったからでしょう。
国庫の状況が芳しくない日本は基本的に税収が減る政策というのは取れず、一方で減収になれば、どこかでその税の穴埋めをする必要があります。
今回もいくつかの穴埋め財源(増税)の案は出ていた様ですが、税は省庁をまたがる事案だけに、難しかったのだと思われます。
しかしそんなことより私が危惧する点は別にあります。
本来事業承継の促進のためには、高齢化した売り手への優遇ではなく、会社を引き継ぎ、経営する若い世代の人達への税制、金融の優遇こそが、一番大事なことのはずです。
それを転売の恐れなどというおよそレアケースであろう理由で、世代交代の波を止めようとする動きがあることに個人的には強い懸念を抱きます。