東証、親子上場の統治ルール策定へ アスクル問題に対応
日本経済新聞
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親子上場の問題において、最終的に行き着くところは少数株主の保護。ここをどう担保するか、どう仕組み化するか、ですが、結局は親会社の資本市場との向き合い方や思想による気がします。
親子上場は少数株主との利益相反が起き得る構造です。子会社として上場審査を受ける際には、親会社からの独立性を担保するための審査項目がありますが、事後的に親子上場となるケースや審査を受けて時間が経過したケースは少数株主との利益相反を防ぐガバナンス体制になっていない可能性があります。親子上場の是非を含めてルールを整備する動きは望ましいと思います。
個人的には、ガバナンスコードのなかで親子上場の場合は少数株主保護についての方針明記を規定すべきだと思っている。
現在のガバナンスコードは①。一丁目一番地として「株主の権利・平等性の確保」が掲げられており、株主総会で相当数の反対票があった時に検討・説明すべきといった具体の言及もある。ただ「親子上場の場合」に限定した具体の言及はない。他の具体の話の記載があることを考えると、言及してもいいと思う。
スチュワードシップコード(②)においては、原則2の利益相反にかかる言及で、自社企業グループへの議決権行使について(ようは自社グループ金融機関への議決権行使)について方針を策定・公表すべきという踏み込んだ書き方をしているのと同じレベルがされるべきと思う。
①http://bit.ly/2QZK0jH
②https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20170529/01.pdf