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小野市観光協「ONO消しゴム」 作り直しを検討

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  • アポロ弁理士法人 弁理士

    トンボ鉛筆の色彩のみからなる商標は、こちら(登録第5930334号)。

    https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2015-029914/8BB25799D7BDE6FDB5F3547D0DF0693028610D9FE6C7FFE5B02BC855AEAFE170/40/ja

    納品された1,000個の消しゴムを返品せずに、トンボ鉛筆がライセンス許諾すれば良いとの意見もあるかもしれませんが、トンボ鉛筆からすれば、許諾を得ずに作られた消しゴムの品質を信頼できるわけがありません。

    正式に許諾を出し、トンボ鉛筆製の消しゴムにすることで、器量があることを示すこともできますし、トンボ鉛筆のMONO消しゴムのプロモーションにもなることでしょう。


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