いつから、実際に対面しないときも「面談」とよぶことになったのか? この言葉の拡張は些細なことに見えるが、そもそも日本語の通常の用法に反する。より重要なのは、ゴンさんに対する取り扱いの不当性・違法性をごまかすことだ。容疑者・被告人の接見権などの権利を侵害するものとなる恐れがある。 安易な用語の拡大は、法律の拡大解釈を容易にするもので、許してはいけないと思う。 やや異なるが、運転者がデジタルドアミラーに映る映像(虚像)を見ただけで、道交法上の「目視確認」と認められるのかという問題にもつながる。
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