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コクヨを激怒させたぺんてる「密告書」の全内容

東洋経済オンライン
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    帝国データバンク 情報統括部 情報編集課長

    ぺんてる経営陣の間にも、さまざまな思惑が入り乱れているということか。でなければ、こうしたトップシークレットの内部文書が、交渉当事者のコクヨに届くことなどあり得ない


  • 経済ニュースパーソナリティ

    こういうときに出回る怪文書ってめっちゃ興味深い。
    どれだけコンサバな資本政策をとっても、買収されるときはされるし情報も漏れるときは漏れる。

    金融のおもしろさは、法律やテクノロジーを超えたところに人間の欲が見えるところ。ここからのプロキシファイトがどうなるか見所。


  • 某上場企業 内部統制部門 部長

    株主名簿の閲覧の要求と拒否とは会社法125条の第2項と第3項の関係ですね。
    これが問題となる(揉めるケース)は稀にしかないので興味深い。

    【会社法125条】
    株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

    2.株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
    一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
    二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

    3.株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
    一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
    二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
    三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
    四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

    4.株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。


    5.前項の親会社社員について第3項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。


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