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少額キャッシュレス決済、参入促進 経産省が要件緩和

日本経済新聞
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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    主に割賦販売法における新たな事業者区分の創設と思われますが、FinTech領域のスタートアップにとっては朗報です。
    また記事内にもある通り、信用スコアリングの光の部分が強調されていますが、闇の部分として、スコアリングが低い消費者にとっていよいよ金融アクセスのない世界がやってこないかへの対応も検討が必要です。


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    証券アナリスト

    限度額が10万円以下の後払い方式の資金決済サービスを提供する場合は、割賦販売法の資本金要件はなくすとのこと。
     多重債務の監視は必須だと思いますが、まずは新規事業者の参入でリボ金利が下がることを期待したいと思います。


  • NPO上総らぼ 理事長

    キャッシュレス決済が乱立している中での規制緩和だそうな。小さな会社にとっての参入障壁を下げる意味がどこまであるのだろうか。数年は遅いのではないかと。


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