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大企業の交際費、減税措置を廃止へ 政府・与党方針

日本経済新聞
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  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    日経さん、肝心なところが間違ってますよ。

    >現在は接待などで使った1人あたり5千円以下の飲食代は
    >年間の総額のうち半額を経費として、
    >法人税の課税所得から控除できる。

    5千円以下は接待交際費とみなされず、全額損金算入できますよ。
    半額なのは、5,000円超です。

    接待飲食費に関するQ&A
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

    なんやかんや理由をつけてますが、結局は減税のための増税という
    財務省お得意のやつですね。
    無い袖は振れないってところなんでしょうか。


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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    大企業の交際費について、改正の方針

    平成26年度税制改正までは、そもそも大法人の交際費は全額が損金不算入(経費にならないこと)でした。

    リーマンショックの影響だったと思いますが、飲食業界が冷え込み、経費の利用促進のために大法人も社外飲食交際費に限定して50%の損金算入を認める措置が取られてきました。

    その際の税制改正措置を廃止する流れでしょう。これだけの短期で一度創設した税制を廃止・縮小するのは、なかなか珍しいと思います。

    また、西村さんが書かれているように、5000円以下の取り扱いが異なりますね。これは凡ミス

    そもそもの取り扱いを整理しますと

    ①贈答品など ⇒ 交際費
    ②社内飲食(会議費や福利厚生費以外) ⇒ 交際費
    ③社外の方との飲食で1人5000円以下 ⇒ 損金算入交際費(交際費から除かれます)
    ④社外の方との飲食で1人5000円超 ⇒ 社外飲食交際費

    上記のうち④のうちの半分を損金算入認めていましたが、これを廃止しようという話です。
    ③についてももしかすると合わせて改正の可能性もあるかもしれないですね。


  • 交際費等の損金不算入の規定は、法人税法でなく、租税特別措置法で定められています。

    租税特別措置法の趣旨は「当分の間、各種国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収について特例を設けること」で「当分の間」というのがポイントで、現在施行されている交際費等の規定も「平成26年4月1日から平成32年3月31日までの間に開始する各事業年度」に適用することが法律上明記されています。

    では、交際費等の規定はいつからあるかと言えば、昭和29年度からで、その時代時代によって損金不算入額の計算式が変化はしてます。

    最近は、交際費等をどんどん使って特定の相手との関係づくりをするという発想そのものが、「大企業における現在の商慣習とは、合わくなくなってきている」状況ですから、大企業において交際費課税の優遇制度が活用されなかったことには、一定の納得感があります。

    記事にもあるように「交際費等→原則課税対象」という解釈が社会に浸透している訳ですが、この制度を今後も継続するならば、法律上の位置づけも整理をした方が良い時期にきている印象を受けます。


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