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加害教員の自主退職認めず「厳正に処分」 神戸・教員暴行

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  • 小山内行政書士事務所 代表

    もはや失職するのは問題ではなく、教員免許を失効させられるかどうかの問題です。

    記事には記載がありませんが、自主退職の場合は教員免許が失効しませんが、懲戒免職の場合は教員免許が失効します(教育職員免許法第10条第1項第2号)。

    いずれにしても、禁錮以上の刑に処せられた場合は失効するのですが、なぜか刑事事件とならない可能性があるのであれば、ここは踏ん張りどころでしょう。


  • 無所属 何処にでもいる高齢者

    当たり前やね。


  • 退職を認めないことなんてできるのですか?
    職業選択の自由がありますから、自主退職できないのはオカシイと思います。

    ブラック企業を彷彿とさせます。


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