もはや失職するのは問題ではなく、教員免許を失効させられるかどうかの問題です。 記事には記載がありませんが、自主退職の場合は教員免許が失効しませんが、懲戒免職の場合は教員免許が失効します(教育職員免許法第10条第1項第2号)。 いずれにしても、禁錮以上の刑に処せられた場合は失効するのですが、なぜか刑事事件とならない可能性があるのであれば、ここは踏ん張りどころでしょう。
当たり前やね。
1人が共感できると言っています
退職を認めないことなんてできるのですか? 職業選択の自由がありますから、自主退職できないのはオカシイと思います。 ブラック企業を彷彿とさせます。
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