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婚約者はまさかの既婚、ぜったい許さない! 相手にどんな請求ができるのか

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  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    記事の内容そのものに異論はないのですが,まとめがやや雑な感じがしますので,勝手に整理してみます。

    「入籍しているのに独身だと偽った」
    「離婚できる具体的な見通しがないにもかかわらず,離婚がほぼ確実にできるかのように事実を偽った(別居していないのに,「年単位で別居している」とか,離婚に向けての話し合いすらしていないのに,「すでに離婚調停中」とか言うのがこれに当たります)」
    ・・こうしたケースでは,事実を偽った側に故意・過失が認められやすいです。
    (ただし,後者のケースでは,騙された側にも「交際相手が既婚者だ」という認識自体はあるため,慰謝料請求自体が認められないか,あるいは慰謝料の金額がかなり減額される可能性もあります)

    他方で,「まだパートナーと入籍しているし,離婚できるかどうかも分からない」ということを告げられた上で交際していた場合には,婚約や入籍を前提とした交際だと評価されにくいため,慰謝料請求が認められる可能性は基本的に低くなります。
    (場合によっては,「不貞行為」だとしてパートナー側からむしろ慰謝料請求をされてしまう可能性があります)

    実際の紛争では,事実関係自体が「水掛け論」になるケースも多いですが,
    >両親との挨拶や結婚指輪を購入するなどの結婚に向けた行動をとってしまうといった事案
    ・・こうした場合には,「離婚がほぼ確実であって,婚約,入籍を前提とした交際である」かのように事実を偽っていたと判断されやすいと思います。

    個人的には,きっちり離婚した上で交際開始しないこと自体が不誠実だと思いますが,あいにく,そこまで稀なケースではないんですよね・・。


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