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愛人契約とLGBT!~生命保険金の受取人を第三者にできるのか?~

K2 Assurance 保険アドバイザー 松本崇裕の海外保険ブログ
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  • K2 Partners Business Development Manager

    ■国内保険
    「愛人」を受取人に指定する、愛人契約はほぼ不可能。
    「LGBTパートナー」を受取人に指定する場合は、条件をクリアすればできる保険会社はある。
    ■海外保険
    第三者である、「愛人」「LGBTパートナー」であっても書類なしで指定できる。


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