テクノブラッド、資本金を1.8億円減らし準備金に振り替え
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制度について詳しくないので調べてみました。
会社法第445条第2項
資本金の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
会社法第445条第3項
資本金の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
メリットとして取り崩しを株主総会の普通決議で決定でき、登記が不要。
赤字補填のために使われることが多いらしいです。
資本金から資本余剰金(ここでは準備金)に移す際には債権者保護手続きが必要であり、今回のニュースはこれにあたるものですね。
では、今回の『資本金2.8億円』から『資本金1億円、資本準備金1.8億円』に変更する理由はなぜか?という点ですが、
おそらく、『資本金1億円以下の企業は中小企業税制が適用され、年収800万円までの所得に対して通常の税率より低い法人税が適用される。』ことが目的なのでしょう。
ですが疑問が…今回のケース、資本金の1/2しか取れないはずの資本準備金が資本金を上回ってしまっていますね。なぜでしょう?
調べてみても、資本準備金は資本余剰金の一部である。というようなレベルのものしか出てこないのですが、なぜこの記載になったのか分かる方いらっしゃいましたら、ぜひご教授願いたいです。