東名あおり運転ネットデマ 小倉検察審査会が「起訴相当」
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注目のコメント
辛坊さんのコメントを拝読して、追加で法律家の末席からコメントさせていただきます。
名誉毀損とは、簡単に言えば、他人の名声や信用といった社会的評価を違法に低下させることをいいます。ただし、この「違法」かどうかを考えるにあたって、違法性阻却事由というものが用意されており、摘示した事実が真実であること、あるいは真実と信ずるに相当な事由・資料があったことを立証することで違法性は阻却されます。
なお、故意の対象は若干議論が複雑で学説もいくつかありますが、基本的には真実と誤信するほどの相当な理由があったかで違法性阻却事由が争われるという構図に違いはありません。
そしてその立証責任は名誉毀損をした側にあります。
検察審査会は、かなり市民感情をもった組織であることは確かですが、実際、悪質なデマについては刑事責任を問うということは、熊本地震の際のライオン逃亡デマ事件などからも前例があり、私自身は表現の自由の萎縮効果も限定的であると考えるため、違和感は覚えません。法律の専門家ではないですが、民事でなく刑事で名誉棄損が成立するか・・・ (・。・)ウーン
過失であっても不法行為が成り立つ民事と違い、刑事事件とするには、故意であることの立証が必要でしょう、たぶん。“自分は絶対間違いないと信じて流した”と主張されたら、故意を立証するのはかなり難しいのではないかと感じます。これだけ迷惑をかけたのだから刑事事件として処罰されるべき、と感情的には思わないでもないですが、過失による発信内容の誤りがすべて刑事責任を問われる事態になったら、表現や報道の自由がかなり制約されそうに感じないでもありません。民事での損害賠償請求なら何の違和感もないですが、刑事事件としての告発だけに、故意の立証の在り方等、成り行きに注目したく思います (@_@。
<追記>
「違法性阻却事由というものが用意されており」「立証責任は名誉毀損をした側にあります」との徐東輝さんの解説で状況はかなり理解できました。なるほどなぁ、と納得です。ありがとうございます。(^^)v
そうなると、根拠は多分曖昧であろう今回の事案で福岡地検小倉支部が敢えて不起訴としたとした理由はなんなのか。名誉棄損が刑事事件として取り上げられることは比較的少ないようですが、別の意味で成り行きを注目したく思います (^_-)-☆念のため申しますと,「真実であろうとなかろうと」,それが対象者の社会的評価を低下させる投稿であれば名誉毀損罪が成立する可能性はあります。
また,書き込みの目的が「専ら公益を図ること」にあったものと認められなければ,真実または真実だと信じる相当の理由があったとしても,名誉毀損罪は成立しうるものです(刑法第230条の2第1項参照)。
公人とはいえないような一般個人や団体に対する事実をネットで投稿することに関しては,その多くが,公益を図る目的があるとは認められないようなものであり,真実であっても名誉毀損罪が成立しうる点は留意いただきたいと思います。
(興味のある方は,仮屋篤子「インターネット上の名誉毀損における免責基準-二つの最高裁事例を中心として」名古屋大学法政論集254号,765ページ以降をご参照ください)
上記論考にも引用されていますが,最高裁判所(第一小法廷)は,平成22年3月15日に,次のような判断をしています。
・・個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないのであって,相当の理由の存否を判断するに際し,これを一律に,個人が他の表現手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない。
そして,インターネット上に載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでもないことなどを考慮すると,インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない。・・
上記最高裁の判断は,公益目的が認められる場合であっても,それほど緩やかな基準で「おとがめなし」にはならないことを示唆しています。
デマは古今東西あるものですが,他人の人生をめちゃくちゃにしないためにも,他人の話を井戸端会議の感覚で不用意に書き込まないという意識は誰しもが持つべきです。