生命保険と告知 Part2 ~告知義務違反~
K2 Assurance 保険アドバイザー 松本崇裕の海外保険ブログ
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注目のコメント
・もし生命保険の告知を忘れたらどうなるのか?
申込時に傷病歴を告知しなかった場合、責任開始日から2年以内であれば告知義務違反として契約を解除される可能性があります。
契約解除になると、保険金や給付金を請求できる事が発生していたとしても支払われません。解約返戻金がある場合は支払われますが、払い込んだ保険料は戻ってきません。故意でなかったとしても、告知義務違反になる事があるので注意しましょう。
・責任開始日から2年以上経過していれば契約解除にはならない?
責任開始日から2年以上経過している場合は、告知義務違反の対象外になります。
ただし、保険会社によっては、死亡リスクの高い傷病歴や既往症、現症について故意に告知されなかった場合など告知義務違反の内容が特に重大な場合は、2年経過後でも契約を取り消すと定めています。