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N国党首を書類送検=ネット動画で区議脅迫容疑-警視庁

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  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    「書類送検」と聞いて,いよいよ大ごとになると感じる方も中にはいらっしゃるかもしれませんが,区議のかたが告訴していた場合,事件が検察官に送られること(送検)は既定路線です(※)。
    区議の方が,告訴まではしておらず被害届の提出などに留まっている場合であっても,脅迫に関しては,その疑いがちょっとでもある案件は,警察内部で処理を完結させず送検するようです。
    (警察のほうで嫌疑が不十分だと感じていても,立件,起訴すべきかどうかを最終判断するのは検察官ですから,送検自体は行われます。ただし,軽微な窃盗や暴行の場合,送検されずに警察からの厳重注意で終わることもあります)

    書類送検がされたこと自体に特別な意味があるわけではありません。
    注目すべきは「これから」です。

    ※ 刑事訴訟法第242条
    司法警察員は,告訴又は告発を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

    追記・念のため補足しますと,送検しなくても良い案件というのは,あらかじめ検察官(実質的には地方検察庁)が作ったルールに基づいて判断されており,法令上,警察のほうが,送検するかしないかの裁量を持っているというわけではありません。

    検察官が作ったルールに基づいて,警察が送検しない処理を「微罪処分」(びざいしょぶん)と言いますが,脅迫に関しては,微罪処分ができるケースを検察官が認めていないようで,脅迫の疑いが少しでもある件は送検されることになります。


  • 炎上商法や戦略を褒め称えている人が多いですが、
    さまざまな恐喝、脅迫、強要、侮辱、名誉毀損、肖像権侵害、威力業務妨害などの疑いのある事を継続的に行っている時点でほめるべきではありません。非難すべきです。

    なお、先日、N国の立川市議はフリージャーナリストを名誉毀損で訴えを起こし負けているのですが、
    N国の立川市議側は逆に訴えが不法行為にあたるとして損害賠償を命ぜられています。

    裁判官は裁判で下記を指摘しています。
    「立花代表が勝訴をねらった裁判ではなく、経済的ダメージを与える裁判だという動画を公開している。訴えを起こしたことは裁判制度の趣旨や目的から著しく外れ、不法行為に当たる」

    https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190924/1000036790.html


  • 中規模仏系外資のCFO

    書類送検後の立花さんの囲み取材の動画です。
    https://youtu.be/2w2kZavaYwM

    いやあ、面白い。と言わざるを得ません、本当。
    ぜひご覧ください。

    まず、書類送検の情報を警察か検察が守秘義務違反を犯してリークしているはずだという指摘、事情聴取があって捜査したら書類送検するのは当然でしない方がおかしいのだという主張。
    立法府の国会議員が行政である警察の捜査を受け検察に書類が送られた状況で立花氏は無罪を主張、立法と行政の主張か異なれば司法で決着を付けるのが三権分立であろうという主張。
    そして堀江さん出馬に関する昨日の動画に関するコメント。

    いやあ面白いです。


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