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本田翼さん、バイト無断欠勤「もう明日から来なくていいよ」とクビに 法的問題は?

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  • (株)STK GLOBAL取締役 弁護士・税理士

    記事の内容に特に異論はありません。

    蛇足全開ですが,
    解雇はだめでも,「無断欠勤で生じた損害を賠償して欲しい」とアルバイトの人に請求できないのか?
    について補足します。

    結論から申すと,無断欠勤で生じた損害をアルバイトの方に請求できる場合がないとはいえないものの,全く認められない可能性もあり,かつ,認められてもそれほど多額にならない可能性が高いです。

    これは,事業者が,アルバイトを雇用することで利益を得ている以上,アルバイトを雇用した結果生じた損害(リスク)についても,基本的には事業者が負担すべきだ,などといった考えによるものです。

    特にアルバイトのかたに関しては,立場や給与面からいっても,事業に関してそれほどの権限や責任を負担している者だと考えるべきではありませんから,無断欠勤したとしても,賠償責任が問われない可能性は高いです。
    (とはいえ,ブラックな職場環境があったわけでもないのに無断欠勤した場合には,社会人としての信頼を大きく損ねる可能性がありますから,無断欠勤は何にせよ基本的にはおすすめしません)

    さらに蛇足の蛇足ですが,事業主が,「無断欠勤の場合は,1日当たり○○円を事業主に支払う」と予め定めていたとしても無効です。
    無断欠勤を理由に損害賠償請求をしようと思ったら,「法律上過剰な請求であるのは明白なのに,そんな不当な請求をしたことによって労働者が精神的苦痛を受けた」という理由で,逆に労働者に対して賠償金を支払わなければならなくなったケースなんかもあります。

    当然だとも思いますが,事業主は,「解雇や金銭的制裁以外の手段で,無断欠勤が起きないような方法を考えないといけない」ということですね。


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