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「ブルーシート貼るだけで18万」台風被災地で高額請求する業者の情報相次ぐ。警察も情報収集を進める

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  • プラントメーカ 環境系

    どういうルートで施工したんでしょう。
    業者から「やりますよ!」とか売り込みかけてくるようだととても怪しいですけど。
    家の損壊等で気が動転しているのもあるでしょうが、電話だけのやり取りでお金を振り込む等は絶対にしてはいけません。


  • 渋谷リヒト法律事務所 弁護士

    詐欺とか情報リテラシーとかということではなく、高齢者であれば、ブルーシート18万円でもであっても頼まざるを得ない状況ということも考えられます。
    このコメント欄では、このような場合に相場はない、など辛辣なコメントも多いですが、どうなんでしょう。これで雨風しのげればよいですが、簡易的なテープで貼っただけ、のようなので、風が吹けば剥がれ、雨が降れば重みで役に立たなくなる代物です。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    私だったらクーリングオフしますけどねw
    (災害につけ込む業者よりもエゲツないかもしれません)

    もちろん、特定商取引法の規制対象となる勧誘をされた場合に、業者が特定されていて、住所や連絡先が判明している場合に限ります。

    この報道ではどのような勧誘があったのかが明記されていませんが、業者側の勧誘のしかた(電話勧誘販売や訪問販売等)によっては、特定商取引法の規制対象となり、クーリングオフができる可能性もあります。

    「よく考えたら高いのでクーリングオフします」と主張し、代金の返金を求め、原状回復の主張はしない=工事された屋根はそのまま…という対処も、理屈の上ではできます。


    また、以下の内容は、災害時に限った話ではなく、新築住宅の建物の工事や、リフォームを含めた、建設工事全般に言えるものです。

    屋根にブルーシートを貼る工事は、おそらく建設工事の中の「防水工事」に該当します。であれば、この防水工事の請負契約は、建設業法の規制対象です。

    建設業法の規制対象となる建設工事の請負契約では、見積書に関して、建設業者に次の義務が課されています。

    1.見積書を交付する努力義務(建設業法第20条第1項)
    2.注文者から請求があった場合における見積書の交付義務(同第2項)

    よって、いくら急いでいるとはいえ、必ず見積書を請求するべきです。

    もっとも、ここでいう「建設業者」とは、いわゆる建設業の許可を受けた業者のことです(建設業法第2条第3項)。

    このため、この見積書の規制は、建設業の許可を受けていない業者(それ自体は必ずしも違法ではありません)には適用されません。


    そこでポイントとなるのが、建設工事請負契約書です。建設工事の契約では、どんなに小規模の契約であれ、契約書の作成が義務づけられています(建設業法第19条第1項)。

    この規定の主語は、「建設工事の請負契約の当事者」となっているため、あらゆる当事者が対象となります。

    このため、仮に業者から見積書が出てこなかったとしても、契約書が出てこない時点で、怪しいと思わないといけません。


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