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かんぽで話題の「乗換契約」のルール

K2 Assurance 保険アドバイザー 松本崇裕の海外保険ブログ
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  • K2 Partners Business Development Manager

    各会社によって「乗換ルール」は違いますが、悪影響を招く場合もあります。
    乗換ルールは、特に報酬に影響してきます。
    例)外資系の場合は月々5,000円の保険料を払っている契約者に、新たに月々5,000円の契約をお預かりして、既契約を解約したとしても、募集人の報酬にはなりません。
    なぜなら保険会社に入ってくる保険料は変わらないからです。
    なので募集人は常に新規の契約、追加の契約をどんどん提案するのが一般的です、、、
    がっ!?

    乗換ルールのなかに、
    ”内容変更をして半年を経過すれば、同じ契約者でも新規の契約になる”

    ”新規の契約から1年以内に内容変更があった場合には、戻入が発生する”
    というルールがあります。各社期間に違いはありますが、この抜け穴を探すと、、、
    パターン①
    ”既契約を先に内容変更(払済、解約、減額、延長)をして、半年以降に新規の契約をお預かりする”
    という方法にすると、契約者が払う保険料は5,000円から変わっていませんが、募集人には新規契約として報酬が入ってきます。
    パターン②
    ”先に新規の契約をして1年間は二重払で、1年経ってから既契約を内容変更する”
    という方法にすると、契約者は1年間は二重払なので保険料が1万円ですが、1年後には元の5,000円に戻ります。
    上記2つの方法ですと、どちらも募集人には報酬が入ってきて、戻入も発生しません。
    ただし契約者にはデメリットがあります。
    1つ目のパターンは、無保険期間が半年間発生する。
    2つ目のパターンは、1年間は二重払です。
    あとは契約者に
    ”どう説明するか”
    です!
    あたかも契約者の為を思っての言い回しに聞こえる文章を考えれば良いだけです。ココでは敢えて例文は記載しません。(悪用されては困りますからw)
    でも2つ目の言い回しは難しいですよね。それでも”1年後にしか内容変更できないんです”という新たなルールを勝手に作ってしまえば、募集人を信用している契約者は、従う人もいるでしょう。


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