演説にやじの権利「保障されず」 文科相、埼玉県警取り押さえに
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「聴衆がこれを聴き取ることを不可能又は困難ならしめるような所為があつた以上、これはやはり演説の妨害である」という昭和23年12月24日(戦後すぐですね・・)の最高裁判例(旧法に関するものですが,第三小法廷,刑集第2巻14号1910頁)からしても,聴衆が聞き取れなくなるレベルの「やじ」をすることは,司法の世界でも違法と判断されているといえます。
行政が,最高裁と異なる見解を言い出すと三権分立の観点からも問題ですがそういうわけでもないので,理論上は「議論を呼ぶ」話ではないと思います。
さらに言うと,表現の自由に「他人の表現を妨げる自由」は含まれません。
・・国会のやじも,与野党問わず,発言者の声をかき消そうとするレベルのものがありますからね。「国会議員が言うな」という反発自体は,理解できなくもないところはあります。国会でのやじも止めていただきたいものです。・・